仙台高等裁判所 平成元年(行コ)14号 判決 1991年7月18日
控訴人
菅野金之助
右訴訟代理人弁護士
高橋一郎
被控訴人
福島税務署長寺嶌清逸
右指定代理人
大橋弘文
外三名
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が昭和六一年五月一六日付で控訴人の昭和五九年分所得税についてした更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二 当事者の主張は、控訴人において左記のとおり主張を補足したほか原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
(控訴人)
国土利用計画法二三条三項の届出に関する規定は憲法二九条の財産権保障の規定に抵触する。
すなわち、国土利用計画法の趣旨は、当事者間の自由な取引価格の設定による土地の異常、不適切な高騰を抑制することにあるところ、法に規制された範囲の価格、つまり届出によって認められた価格を前提とする契約は、なんら右立法の趣旨に反するものではない。そうすると、契約当事者が、取引価格について同法による届出価格による旨約定した上、届出後同法所定の要件の整うのをまって契約を締結するという条件付ないし予約をすることまで禁止することは財産権の保障及び契約自由の原則に反するだけのもので、きわめて不当である。
第三 証拠関係は、本件記録中書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は左記のほか原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決一一枚目裏一一行目「いし三、」のあとに「同第一六号証」を、同末行「除く。)」のあとに「、証人原誠の証言」をそれぞれ加える。
2 同二一枚目表四行目末尾に「なお、控訴人は、国土利用計画法二三条三項の届出に関する規定が財産権の保障を定めた憲法二九条に違反する旨主張するところ、届出価格が規制価格の範囲内のものであるとして是認されるかどうかは県知事の審査をまってはじめて確定されるものであるのみならず、法は地価高騰の抑制と土地利用の適正化を図るため、取引の価格(予定対価の額)のほか土地利用目的も合わせて届出を要する事項とし、これを県知事の審査にかからしめているのであって、価格の適否を問わず、これを一率に届出の対象とした上、同条三項所定の期間右届出にかかる契約等の締結を禁止したとしても同法の立法目的を達するため、やむを得ない規制手段といわなければならない。
控訴人の右主張は採用しない。」を加える。
二よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官三井喜彦 裁判官武藤冬士己 裁判官小野貞夫)